土屋 準(つちや じゅん) 議会報告

定例会報告

平成27年度決算特別委員会(第2日目) 本文開催日:2016.09.27

◯委員(土屋 準君)  歳入におきましては、施設使用料における小・中・高校生の位置づけについてお伺いします。施設使用料につきましては、今定例会で議案が出ていますけれども、議案とはまた少し違う部分での質問をさせていただきたいと思います。
 例えばスポーツセンターの利用料金を見てみますと、65歳以上の区内在住の高齢者、区内在住の障害者、未就学児、このような方々は無料となっておりまして、小・中学生は、区内在住・在学を問わず100円、そのほかの区内在住・在勤・在学者は500円、そして区外在住の方は、800円となっております。そうしますと、例えば、区外の中・高一貫校に通う区民である子どもが区外に住んでいる友人と一緒に利用するというケースを考えてみます。3年生まではともに100円ですけれども、4年生になった途端に区民である子どもは500円、区外に住んでいる友人は800円となってしまいます。区では、公の施設の使用料の減額や免除を、子ども、高齢者、障害者等、社会的に援護が必要な方や、施策推進のために、個人・団体に対して行っているということでございます。このような考え方で、区内在住の高齢者、障害者、未就学児は無料となっているのではないかと思います。
 では、子どもの設定というのはどうなのかということになると思います。そこでまず質問ですけれども、区の公の施設で、大人と子どもで異なる使用料金を設定しているのはどのような施設がありますでしょうか。また、その際の子どもの使用料の設定はどのようになっているのでしょうか。

◯企画課長(野上 宏君)  個人使用料を設定している施設で、子どもと大人で使用料に差を設けている施設は、港区スポーツセンターや大平台みなと荘など9施設ございます。大平台みなと荘は12歳未満を、その他の施設は中学生までを子ども料金、それ以上の年齢につきましては大人料金を適用しております。

◯委員(土屋 準君)  そうしますと、現在、高校生は大人として扱われているのですけれども、例えば児童福祉法を見てみますと、児童の定義がありまして、それによりますと、満18歳に達するまでの者となっております。また、区の施設でも、例えば児童館や子ども中高生プラザなどは、利用者を高校生までを対象としているというのもございます。このようなことから考えてみますと、高校生の施設使用料の設定を検討してもいいのではないかと思いますけれども、一方で、料金体系が複雑になったり、使用料収入が減少するのではないかという可能性はあるかと思います。
 そこで質問は、区の公の施設で高校生の施設使用料の設定を検討することは可能でしょうか。また、その際の課題はどのようなものがあると考えていますでしょうか。

◯企画課長(野上 宏君)  土屋委員ご提案の公の施設使用料に高校生の枠を設けることにつきましては、今後、関係各課と連携を図りながら、検討してまいります。その際、検討にあたりましての課題といたしましては、高校生の利用状況や歳入に与える影響の把握、それから指定管理者制度導入施設において採用している利用料金制度、これを導入しているスポーツセンターなどにおける指定管理料への影響など、さまざまな角度からの検証が必要であると考えてございます。

◯委員(土屋 準君)  そのようないろいろな課題はあるかと思いますけれども、ぜひ検討していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上で質問を終わります。

◯委員長(大滝 実君)  土屋委員の発言は終わりました。

一覧へ戻る

議会報告 - メニュー

土屋じゅん Twitterニュース

土屋準(つちやじゅん) facebook

自由民主

このページのトップへ